(今回から各章に入ります) ネット古本屋を開業するとなったら、色んな作業や検討を同時平行で行う必要があり、
何が最初かという順番はありませんが、時間がかかりそうなものからまずスタートすべきでしょう。 また、折角開店しようと思ったネット古本屋ですから、自分で一から調べそして悩み、
それなりに苦労して開業までたどりつきたいと思う方は、
以下の各章を読まないで挑戦してください。
私の場合も身近にネット通販はもちろん通販をしている知人がいたわけではなく、
入門講座があったわけでもないので、手探りから始まりました。
もしもあなたが手探りで始めるのでしたら、あなたにもあなたなりの「入門」が書けます。
試行錯誤や失敗も後から振り返ってみれば過去の懐かしい出来事ですが、
好き好んで無駄な時間はとられたくないという方は、お読みください。 1. 古物商の許可申請 また、買う側から見ても古物商許可番号の掲示のないサイトは信用がイマイチと思われますし、
無料でリンク登録してくれる古本屋さん関連サイトには、
古物商の許可を受けていることが必須条件となっているところもあります。 なお、以前ネットで知った或るネット専門古本屋さんの体験談ですが、遠くへの引っ越しで住む県が変わり、
そこの警察に新たに古物商の許可申請をしたところ、許可が下りるまでかなりの苦労があったとのことでした。
これは、ネットでの詐欺事件が多発していることもあって、対面売買ではないインターネット古本屋ということで、
県警によっては許可に慎重なところもあるということだと思います。 私が古物商の許可申請をしたのは、貸本屋を開業しようと思ったときです。
古本をお客さんから買うつもりはなかったのですが、ダブリや回転しないマンガなど不要なものが出た場合には、
店でも古本として売りたいと考えて警察に相談しましたら、
店で古本購入をしなくとも継続的に売る可能性があるのなら、許可が必要だと云われたからです。
当時の記憶は曖昧ですが、貸本屋を始める店舗がやっと決定してから申請しました。
貸本屋を開店した1991年の決算書に8500円の記載があるので、これが当時の申請手数料のようです。
「古物台帳」には担当警察署の印が1991年5/30付けであるので、この日に許可が下りたのかも。
許可が下りた日に、古物商の団体の事務局があった古本屋さん(今はもう無い)に行って、
古本屋さんの店頭に掲示してある公安委員会許可番号を記載した「書籍商」というプレートと
古物台帳を購入した記憶があるので、
また折り返し警察に行き、古物台帳に確認印をもらったのかもしれない。
何せ、11年も前のことなので、記憶はあやふやです。 ところで、「故買」(こばい:盗品だと事情を知っていて買うこと)という言葉がありますが、
古物の売買等(古物営業)には盗品等の混入のおそれがあることから出来た許可制度ですので、
古物商の許可は防犯係が担当になっているようです。 ★「古物商」許可申請手続き(警視庁のホームページ) (次回は、一番手間のかかる「通販リストの作成」についてです。) |
質問などがございましたら、メールをお願いします。経験した範囲でしか判りませんけど、答えられる限り説明したいと思います。 |